補助金を活用してお得な修繕

東京都、西東京市の補助,助成が使えます

東京都や西東京市では以下のような集合住宅の修繕工事、改修工事などの際に活用できる制度がありますのでここに紹介します。有効に活用して大規模修繕工事などをお得に進めましょう!!

◆東京都

§マンション改良工事助成

共用部分の外壁塗装 や屋上防水、バリアフリー化など、計画的に改良・修繕する管理組合に対し、(独)住宅金融支援機構と連携した助成(利子補給)を実施するもの

§集合住宅における充電設備等導入促進事業

マンションにおいて、電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHV)の充電設備を設置 する際に経費の一部を助成。同時に、充電設備の電源として太陽光発電 システムを設置する場合も、経費の一部または全部を助成

◆西東京市

§西東京市分譲マンション耐震化促進事業助成制度

(耐震診断・耐震補強設計・耐震改修(建替え又は除却)工事の各費用の助成を申請する場合に共通) 
 注記:以下の全ての要件を満たしていること 

  1. 建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)の施行日(昭和56年6月1日)前に建設工事に着手した分譲マンションであること   
  2. 耐火建築物又は準耐火建築物であり、地階を除く階数が3階以上であること
  3. 建築物の区分所有者の複数が当該建築物に居住する個人であること
  4. 「東京都における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(平成23年東京都条例第36号。以下「都条例」という。)」第8条第1項の規定による特定沿道建築物ではないこと(注釈1)
  5. 耐震診断の結果や耐震補強設計の内容について、市が定めた機関による評定等を取得すること(西東京市ホームページから引用)

§分譲マンション耐震アドバイザー派遣制度

派遣する耐震アドバイザーは、次に掲げる内容について相談・助言を行います。

  1. 耐震診断・耐震改修に係る区分所有者間の合意形成に必要な助言及び指導に関すること
  2. 耐震診断及び耐震改修の必要性や改修に至るまでの取組み方法に対する説明や相談に関すること
  3. 前に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの


◆詳しくは当事務所にお問い合わせください。

小出マンション管理士事務所 東京都西東京市北町2-2-11
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